原則、法人であることもしくは開業届を出していることが条件となります。
また、電気工事に関する事業を行う場合は電気工事業の登録を行う必要があります。

電気工事業の登録には主任電気工事を置く必要がありますが、電気工事士として3年以上の実務経験の証明が必要です(第1種電気工事士の場合、取得に3年以上の実務経験が必要となるため、実務経験の証明は第2種電気工事士の場合のみ必要です)。この実務経験とはもちろん電気工事士となった後のものなので、電気工事士の免状を取得してすぐには事実上電気工事業として独立することができません。
おうちのこうじ.comでは法令遵守およびプロによる工事をモットーとしているため、業者登録時には電気工事業の登録(建設業許可取得済みの場合はみなし電気工事業の届け出)が必要となりますのでご注意ください。